元金据置型カードローン
審査申込み
お申込み手続きの流れ
1.審査申込み
- 当金庫営業地区のご確認をしていただきます。
- 申込みの際の注意事項のご確認をしていただきます。
- 当庫および保証会社への「個人情報の取り扱いに関する同意条項」に同意していただきます。
- 当庫「規定」に同意していただきます。
- 保証会社のWeb申込みサイトへ遷移しますので、画面に記載された必要事項を入力してください。
- 入力内容を確認していただきます。
- 送信してください。
2.審査結果のご連絡
審査の結果のご案内は、ローンセンターまたはお取引店(希望店)よりEメールにてご連絡いたします。
ご注意事項
2~3営業日程度で審査結果をご連絡させていただきます。
当金庫ならびに保証会社の休業日にお申込みいただいた場合、翌営業日以降の審査となります。
審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。
Web審査のお取扱商品
商品名
元金据置型カードローン
詳しくは大垣ローンセンター、北方ローンセンター(北方支店併設)、お近くの営業店窓口または渉外担当者までお気軽にお申し出ください。
Web審査お申込み
1.当金庫営業地区のご確認
お申込みいただける方は、当金庫営業地区内にお住まいの方、もしくはお勤めの方に限ります。
該当する地区名(居住地または勤務地)はご利用いただけます。

| 対象地区 | |
|---|---|
| 岐阜県 | 大垣市、岐阜市、羽島市、各務原市、関市(旧武儀郡武儀町、上之保村を除く)、美濃市、瑞穂市、山県市、本巣市、海津市、安八郡、不破郡、養老郡、羽島郡、揖斐郡、本巣郡 |
| 愛知県 | 一宮市、稲沢市、清須市、北名古屋市、西春日井郡 |
| 三重県 | 桑名市多度町(旧桑名郡多度町地区) |
※営業地区でない場合は、お申込みいただけません。
2.お申込みの際の注意事項のご確認
ご注意事項
- 審査申込は必ずご本人さまがご入力ください。
- 同意条項は、ダウンロード後印刷してお手元に保管してください。
お客様が現在暴力団等の反社会的勢力ではないこと、および将来にわたってもそれらには該当しないことを表明・確約していただきます。 - 入力漏れにご注意ください。
- 審査の結果は、審査開始後2~3営業日程度かかります。
当金庫ならびに保証会社の休業日にお申込みいただいた場合、翌営業日以降の審査となります。 - お申込みに際しての個人情報は、セキュリティ暗号技術(SSL)により暗号化されて送信されます。
- 本サービスのご利用は、契約者ご本人が管理するパソコンをご利用ください。また第三者が不正な装置等を取り付けることが可能なパソコンでのご利用はおやめください。
- 一部のブラウザ、ネットワーク環境では、ご利用いただけない場合もございます。
3.お客様の個人情報の取り扱いに関する同意
個人情報の取り扱いに関する同意条項
〔当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項(審査申込用)〕
第1条(個人情報の利用目的)
申込人等(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人、物上保証人予定者、物上保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。
(1)業務の内容
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 公社債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により当金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他当金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。
- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
- 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
- 保証会社等が与信判断、与信後の管理、市場分析等、適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を第三者に提供するため
- 債権譲渡先が債権管理等適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
- その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人等(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込人等は、当金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
2.申込人等は、当金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
3.申込人等は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。
第3条(個人情報の提供)
1.申込人等は、当金庫が、第三者に、申込人等に関する下記(1)の情報を、第三者における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。
(1)提供する個人情報
第1条に基づき取得し保有する個人情報
(2)提供を受けた第三者における利用目的
- 与信判断のため
- 与信ならびに与信後の権利の保全、管理、変更および権利行使のため
- 与信後の権利に関する債権譲渡等の取引のため
- 取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- 宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため
- 第三者内部における市場分析ならびに商品サービスの研究開発のため
- その他第三者の業務の適切かつ円滑な遂行のため
2.申込人等は、当金庫が連帯保証人および物上保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
3.申込人等は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
1.当金庫は、申込人等がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(2)⑩⑪に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
2.当金庫は、申込人等が第1条(2)⑩⑪に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
※本条は物上保証人予定者、物上保証人には適用されません。
1.申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.申込人等は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター
| 登録情報 | 登録期間 |
|---|---|
| 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
| 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
| 当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
| 官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7年を超えない期間 |
| 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
| 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構
| 登録情報 | 登録期間 |
|---|---|
| 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
| 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
| 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
| ただし 債権譲渡の事実にかかる情報 | 当該事実の発生日から1年以内 |
| 本契約にかかる申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
3.申込人等は、上記2.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.上記1.から3.に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。
(1)当金庫が加盟する個人信用情報機関
- 全国銀行個人信用情報センター TEL. 03-3214-5020
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) - (株)日本信用情報機構 TEL. 0570-055-955
(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする、貸金業法に基づく指定信用情報機関)
(2)全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
- 株式会社シー・アイ・シー TEL. 0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
第6条(契約の不成立)
申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
「個人情報の取り扱いに関する同意条項」をダウンロードし、印刷してお手元に保管してください。
4.規定
当座貸越契約規定
私は、株式会社ジャックスの保証(以下「保証会社」という)に基づき、大垣西濃信用金庫(以下「甲」という)との元金据置型カードローン取引(以下「本取引」という)において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。
第1条(契約の成立)
1.この契約は、私からの申込を甲が審査の上、承諾し、ローンカードを作成した時に成立したものとします。
2.この契約による個別の借入契約は、甲から金銭が交付されたときに、個別に成立するものとします。
第2条(取引の開設)
1.本取引は、甲本支店のうちいずれか1ヵ所のみで開設するものとします。
2.甲は本取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。
3.私は、本取引の返済用預金口座として、私名義の預金口座(以下「返済用口座」という)を指定します。
第3条(取引の方法)
1.本取引は、当座貸越取引とし、小切手、手形の振出あるいは引受、または預金口座振替による自動支払は行わないものとします。
2.本取引は、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という)を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.カードおよび支払機の取扱いは、甲所定の取扱規定によるものとします。
第4条(契約期間)
1.本取引の契約期間は、契約成立から2年後の応答日の属する月の約定返済日(毎月10日)までとします。但し、契約期間満了日の前日までに、甲から私に期間を延長しない旨の申し出がない場合には、契約期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.甲が審査等のため、資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。また、継続審査のため、甲ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関から取得する個人信用情報を利用することに同意します。
3.甲から期間を延長しない旨申し出がなされた場合、または私の年齢が満65歳に達して契約期限を迎えた場合は新規借入を行わず、次のとおりとします。
①貸越元利金(損害金を含む)の残全額を契約期間の満了日までに甲に弁済するものとします。但し、甲及び保証会社が認めたときは、第7条及び第8条の定めにより貸越元利金を弁済することができるものとします。
②契約期限に貸越元利金がない場合は、契約期間の満了をもってこの契約は、当然に解約されるものとします
③私は、直ちにカードを甲に返却します。
第5条(貸越極度額)
1.この契約による貸越極度額は、甲及び保証会社の審査より決定されるものとし、審査結果メールで通知した「ご契約内容確認画面」の極度額に従うものとします。
2.甲がやむを得ないと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、甲からの請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
第6条(利息、損害金)
1.本取引による貸越金の利息は、甲所定の約定返済日(毎月10日)に所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れず、返済用口座より自動引落しの上、支払うものとします。
2.甲に対する債務を履行しなかった場合は、支払うべき金額に対し18.25%(年365日の日割計算)の割合による損害金を支払うものとします。
3.①金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲が利率及び損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
②前号による変更の内容は、甲の店頭または支払機への掲示その他相当な方法により公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第7条(約定返済)
1.契約期間中、約定返済の定めはないものとします。
2.契約期限到来時に残高のある場合は、毎月約定返済日(毎月10日)に極度額に応じた元金返済額と利息を支払うものとします。
3.前項により、返済日前日における貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日現在における貸越残高全額を返済するものとします。
<極度額に応じた約定返済額(元金)>
| 極度額 | 元金返済額 |
| 10万円 | 5千円 |
| 30万円 | 5千円 |
| 50万円 | 10千円 |
第8条(随時返済)
1.前条による約定返済のほか随時任意の金額を返済できるものとします。ただし、手形・小切手・証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず、直接甲の店頭および現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第9条(約定返済金等の自動引落とし)
1.第7条による返済は自動引落としの方法によるものとします。毎月の返済日までに指定口座に返済金相当額を預入するものとします。甲は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。
2.前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項に準じた取扱いができるものとします。
第10条(諸費用の引落し)
本取引に関し、私が負担すべき費用が発生した場合は、指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第11条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知、催告等がなくても本取引による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①第6条及び第7条に定める債務の返済を遅延し、翌月の返済日に至るも返済しなかったとき。
②支払の停止または破産・民事再生その他裁判上の倒産手続開始の申立があったとき。
③債務の整理・調整に関する申立があったとき。
④電子手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤私の預金その他甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、甲において私の所在が不明となったとき。
⑦保証会社より保証の取消しがあったとき。
2.次の各号の場合には甲からの請求によって本取引による一切の債務につき期限の利益を失い直ちに債務を弁済します。
①甲に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②甲との取引約定の一つでも違反したとき。
③本取引に関し、甲に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④組合員の資格または資格条件を喪失したとき。
⑤前号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(貸越の中止)
1.第6条に定める債務の返済が遅延している場合または前条により本取引による一切の債務につき 期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、甲はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第13条(解約)
1.私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は書面により甲に通知、直ちに本取引による債務を全額弁済します。
2.前11 条各号もしくは第21 条各号の事由があるときは、甲はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.第2項により本取引が解約された場合は、私は直ちにカードを返却し、本取引による債務を全額弁済するものとします。
第14条(払戻充当)
1.本取引による甲に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺することがで
きるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.第2項によって払戻充当する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。
第15条(相殺)
1.私は弁済期にある私の預金その他の債権と本取引による私の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印し直ちに甲に提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。
第16条(充当の指定)
1.弁済または第14 条による払戻充当の場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第15 条により私が相殺する場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短等を考慮して、甲の指定する順序方法により充当することができるものとします。
5.第3項および第4項によって甲が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
1.私が甲に差入れた証書等が事変、災害等甲の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、甲から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.甲が、諸届その他書類に使用された印影(または暗証番号)を私の届出した印影(または暗証番号)または返済用預金口座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認め
て取扱ったときは、それらの書類・印章について偽造・変造・盗用等の事故があっても、
これによって生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
3.私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担します。この場合に生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第18条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他甲に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに甲に書面で届け出るものとします。なお、甲が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、甲が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(成年後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、私について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、
直に任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合、本取引開始前に前2項と同様に届出るものとします。
4.私またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に甲に届出るものとします。
5.私またはその代理人は、第1項から第4項の届出前に生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第20 条(報告および調査)
1.自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的または貸越金の使途等について、甲が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.自己の財産、債務、経営、業況、収入等について、信用状態に重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、甲から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第21 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしていると認め
られる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有すること
2.私は自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③本取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害
する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたこ
とが判明し、私との本取引を継続することが不適切である場合には、私は、甲からの請求
によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、本取引のカードローン内容
および取引規定に定める返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するもの
とします。
4.前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到着しなかった場合は、通
常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の場合において、私に損害が生じた場合にも、私は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 22 条(契約の変更)
.この契約の内容を変更する場合(第6条第3項により利率および損害金率が変更される場合を除く)、甲は変更内容および変更日を私に通知(甲店頭の掲示を含む)するものとし、
私は、変更日以降は変更後の契約内容に従い本取引を行います。
2.前項のほか、甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。
①契約内容が私の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変
更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第23 条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24 条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することができないものとします。
以上
「当座貸越契約規定」をダウンロードし、印刷してお手元に保管してください。
ローンカード規定
1.(カードの発行)
ローンカード(以下「カード」といいます。)は、カードローン契約にもとづき、当金庫が発行するものとします。
2.(カードの利用)
カードは、預入れ・払戻し・振込・振替・残高照会などが可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の場合に利用することができます。
①当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機を使用してカードローン契約にもとづく当座貸越専用口座(以下「カードローン口座」といいます。)から借入する場合や、当座貸越金の臨時返済をする場合
②当金庫および当金庫が自動機の共同利用による振込業務を提携した金融機関(「振込提携先」といいます。なお、以下「提携先」という場合は「振込提携先」を含みます。)の自動機を使用して振込資金をカードローン口座から振替えにより借入し、振込の依頼をする場合
③その他当金庫所定の取引をする場合
3.(自動機による借入)
(1)自動機を使用してカードローン口座から借入をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
(2)自動機による借入は、自動機の機種により当金庫または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入は、当金庫または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入は当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)自動機を使用してカードローン口座から借入をする場合に、借入金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が借入可能な金額をこえるときは、その借入はできません。
4.(自動機による臨時返済)
(1)自動機を使用して当座貸越金の臨時返済をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による臨時返済は、自動機の機種により当金庫または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの返済額は当金庫所定の枚数による金額の範囲内とします。
5.(自動機による振込)
(1)自動機を使用して振込資金をカードローン口座から振替えにより借入し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の事項を正確に入力してください。
(2)自動機を使用してカードローン口座から振替えにより借入し、振込の依頼をする場合には、借入金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額ならびに第6条第3項に規定する振込手数料金額との合計額が借入可能な金額をこえるときは、その借入はできません。
6.(自動機利用手数料)
(1)自動機を使用して借入および臨時返済をする場合には、当金庫および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、借入時に借入請求書なしで自動的に当座貸越金に組入れます。なお、提携先の自動機利用手数料は、当金庫から提携先に支払います。
(3)自動機を使用して振込をする場合には、当金庫所定の振込手数料をいただきます。この場合、振込手数料は、振込資金の借入時に、借入請求書なしで自動的に当座貸越金に組入れます。
7.(自動機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により当金庫の自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより借入をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による借入をする場合には、当金庫所定の借入請求書に氏名、金額を記入のうえカードとともに提出し、届出の暗証番号を暗証番号入力機から入力してください。
8.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ当座貸越金の融資を行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、借入請求書、暗証番号入力機に入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる借入の停止措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
9.(偽造カード等による借入等)
偽造または変造カードによる借入については、本人の故意による場合または当該借入について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
10.(盗難カードによる借入等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該借入にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該借入が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該借入が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な借入が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該借入が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
11.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
12.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
13.(自動機への誤入力等)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
14.(解約等)
(1)カードローン契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当金庫に返却してください。
15.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
16.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。
なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
17.(規定の適用)
- この規定に定めのない事項については、カードローン契約の各条項、当金庫のATM取扱規定、振込規定その他関連規定により取扱います。
- 本規定は、民法第548条の4の規定に基づき、当金庫が必要と認める場合に変更することがあります。
- 前項の場合、当金庫は、変更の内容および効力発生日を当金庫ホームページへの掲載その他相当な方法により周知し、効力発生日以後は変更後の規定が適用されるものとします。
- 前項の周知が行われ、効力発生日が到来した場合には、利用者は変更後の規定に同意したものとみなします。
以上
「ローンカード規定」をダウンロードし、印刷してお手元に保管してください。
- 当金庫営業地区を確認し、該当する地区名(居住地または勤務地)がある。
- お申込みの際の注意事項のご確認に同意する。
- 個人情報の取り扱いに関する同意条項に同意する。
- 規定に同意する。
これより先は、保証会社(株式会社ジャックス)のサイトとなります。
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