長期間所在が不明である会員の除名手続きについて

当金庫は、令和6年6月に開催する総代会(開催予定日 令和6年6月14日(金))において、当金庫の定款第15条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方(以下 、「所在不明会員」といいます。) の除名決議を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

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