新教育ローン
審査申込み

お申込み手続きの流れ

1.審査申込み

  1. 当金庫営業地区のご確認をしていただきます。
  2. 申込みの際の注意事項のご確認をしていただきます。
  3. 当庫および保証会社への「個人情報の取り扱いに関する同意条項」に同意していただきます。
  4. 当庫「規定」に同意していただきます。
  5. 当庫「変動金利に関する同意書」に同意していただきます。
  6. 保証会社のWeb申込みサイトへ遷移しますので、画面に記載された必要事項を入力してください。
  7. 入力内容を確認していただきます。
  8. 送信してください。

2.審査結果のご連絡

審査の結果のご案内は、ローンセンターまたはお取引店(希望店)よりEメールにてご連絡いたします。

ご注意事項

2~3営業日程度で審査結果をご連絡させていただきます。
当金庫ならびに保証会社の休業日にお申込みいただいた場合、翌営業日以降の審査となります。
審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。


Web審査のお取扱商品

商品名

新教育ローン

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詳しくは大垣ローンセンター、北方ローンセンター(北方支店併設)、お近くの営業店窓口または渉外担当者までお気軽にお申し出ください。

Web審査お申込み

1.当金庫営業地区のご確認

お申込みいただける方は、当金庫営業地区内にお住まいの方、もしくはお勤めの方に限ります。
該当する地区名(居住地または勤務地)はご利用いただけます。

対象地区
岐阜県 大垣市、岐阜市、羽島市、各務原市、関市(旧武儀郡武儀町、上之保村を除く)、美濃市、瑞穂市、山県市、本巣市、海津市、安八郡、不破郡、養老郡、羽島郡、揖斐郡、本巣郡
愛知県 一宮市、稲沢市、清須市、北名古屋市、西春日井郡
三重県 桑名市多度町(旧桑名郡多度町地区)

※営業地区でない場合は、お申込みいただけません。

2.お申込みの際の注意事項のご確認

ご注意事項

  • 審査申込書は必ずご本人さまがご入力ください。
  • 同意条項は、ダウンロード後印刷してお手元に保管してください。
    お客様が現在暴力団等の反社会的勢力ではないこと、および将来にわたってもそれらには該当しないことを表明・確約していただきます。
  • 入力漏れにご注意ください。
  • 審査の結果は、審査開始後2~3営業日程度かかります。
    当金庫ならびに保証会社の休業日にお申込みいただいた場合、翌営業日以降の審査となります。
  • 審査申込書の記載内容と本申込み時の内容が相違していた場合、審査の結果にかかわらず、ご契約をお断りする場合がございます。
  • お申込みに際しての個人情報は、セキュリティ暗号技術(SSL)により暗号化されて送信されます。
  • 本サービスのご利用は、契約者ご本人が管理するパソコン・スマートフォンをご利用ください。また第三者が不正な装置等を取り付けることが可能なパソコンでのご利用はおやめください。
  • 一部のブラウザ、ネットワーク環境では、ご利用いただけない場合もございます。

3.お客様の個人情報の取り扱いに関する同意

個人情報の取り扱いに関する同意条項

〔当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項(審査申込用)〕

第1条(個人情報の利用目的)
申込人等(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人、物上保証人予定者、物上保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。

(1)業務の内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  2. 公社債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により当金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  3. その他当金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

(2)利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. 申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
  12. 各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
  13. 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
  14. 保証会社等が与信判断、与信後の管理、市場分析等、適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を第三者に提供するため
  15. 債権譲渡先が債権管理等適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
  16. その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人等(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。

第2条(個人情報の取得・保有・利用)

1.申込人等は、当金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
2.申込人等は、当金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
3.申込人等は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。

第3条(個人情報の提供)
1.申込人等は、当金庫が、第三者に、申込人等に関する下記(1)の情報を、第三者における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。
(1)提供する個人情報
第1条に基づき取得し保有する個人情報
(2)提供を受けた第三者における利用目的

  1. 与信判断のため
  2. 与信ならびに与信後の権利の保全、管理、変更および権利行使のため
  3. 与信後の権利に関する債権譲渡等の取引のため
  4. 取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
  5. 宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため
  6. 第三者内部における市場分析ならびに商品サービスの研究開発のため
  7. その他第三者の業務の適切かつ円滑な遂行のため

2.申込人等は、当金庫が連帯保証人および物上保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。

3.申込人等は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。

第4条(条項の不同意)
1.当金庫は、申込人等がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(2)⑩⑪に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
2.当金庫は、申込人等が第1条(2)⑩⑪に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。

第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
※本条は物上保証人予定者、物上保証人には適用されません。
1.申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.申込人等は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

(1)全国銀行個人信用情報センター

登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から 7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

(2)株式会社日本信用情報機構

登録情報 登録期間
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内
ただし 債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年以内
本契約にかかる申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 照会日から6ヵ月以内

3.申込人等は、上記2.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.上記1.から3.に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。

(1)当金庫が加盟する個人信用情報機関

  • 全国銀行個人信用情報センター TEL. 03-3214-5020
    (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
  • (株)日本信用情報機構 TEL. 0570-055-955
    (主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする、貸金業法に基づく指定信用情報機関)

(2)全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関

  • 株式会社シー・アイ・シー TEL. 0120-810-414
    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    (主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)

第6条(契約の不成立)
申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。

第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以 上

「個人情報の取り扱いに関する同意条項」をダウンロードし、印刷してお手元に保管してください。


4.規定

借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。

第1条(適用範囲等)

1. この約定は、借主が大垣西濃信用金庫(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2. 本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。

第2条(元利返済額等の自動支払)

1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

第3条(損害金)

元利金の返済が遅れたときは、延滞している元金に対し、年 18.25%(1 年を 365 日とした日割り計算)の損害金を支払うものとします。

第4条(繰り上げ返済)

借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。

第5条(利率の変更)

1. 変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。
2. 変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

第6条(担保)

1. 担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
3. 担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。

第7条(期限前の全額返済義務)

1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。

2. 次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が第6条第1項もしくは第2項又は第12条の規定に違反したとき。
③ 借主が支払を停止したとき。
④ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 連帯保証人が前項第2号又は本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑥ 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第8条(反社会的勢力の排除)

1. 借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

3. 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。

4. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものします。

5. 第3項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。

第9条(甲からの相殺)

1. 甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第7条又は第8条によって返済しなければならない
この契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。

第10条(借主からの相殺)

1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第11条(債務の返済等にあてる順序)

1. 甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第12条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第13条(印鑑照合)

甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。

第14条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
② 担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
③ 借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。

第15条(届出事項)

1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第16条(報告及び調査)

1. 借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第17条(連帯保証)

1. 連帯保証人は、借主と甲との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
2. 連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求に対し、借主の甲に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
3. 甲が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第18条(合意管轄)

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第19条(本契約の変更)

甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

以上
(2022.9)

「規定」をダウンロードし、印刷してお手元に保管してください。


5.変動金利に関する同意書

借主は、金銭消費貸借契約にもとづいて借り入れたローンの利率および返済方法について、次のとおり同意します。
なお、本同意書において大垣西濃信用金庫を「甲」とします。

本同意締結日現在の甲の住宅ローンプライムレート 年 3.075 %

※表記「住宅ローンプライムレート」は同意日現在のものであり、ご融資実行日までに変更となる場合があります。
なお、変更となった場合には表記利率にかかわらず、実行日現在の「住宅ローンプライムレート」が適用されます。

第1条(借入金利率の変更の基準)

お申込内容確認書(以下、「確認書」という。)の借入内容に定めた借入利率は、甲の表記の住宅ローンプライムレートを基準利率として、基準利率の変更に伴って、引上げまたは引下げられることに同意します。
なお、同意書の締結日現在の基準利率は、表記のとおりであることを確認しました。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由により住宅ローンプライムレートが廃止された場合には、信用金庫の住宅ローンプライムレートに代え、一般に相当と認められる利率を基準利率とすることに同意します。

第2条(借入利率の変更幅の算出および変更日)

1. 借入利率の引き上げ幅または引き下げ幅の算出は、毎年4月1日と10月1日(休日の場合は翌営業日)を基準日として年2回行い、各基準日における基準利率とその直前の基準日(借入日が直前の基準日以降の場合は借入日)における基準利率の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
2. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とします。
3. 本条により利率が変更された場合、信用金庫は原則として変更後第1回目の約定返済日までに、変更後の利率、返済額に占める元金および利息額を文書により通知するものとします。

第3条(返済方法)

借入利率の見直しにより、借入利率の変更があった場合、返済回数、最終返済期限を変更することなく毎回の返済額を増減するものとします。

第4条(固定型への変更)

本件ローンについては、その借入期限前に固定金利型に変更しないものとします。

第5条(繰上げ返済)

本件借入金の一部または全部を期限前に繰上げて返済する場合には、次の各項によるものとします。
1. 繰上げ返済をする場合には、ご来店が必要となります。
2. 繰上げ返済のできる日は、確認書の借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上げ返済日の3営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
3. 一部繰上げ返済時は、毎回の返済額を変更することなく最終返済期限を繰上げることとします。
4. 繰上げ返済により未払い利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
5. 繰上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料を支払うものとします。

以上

「変動金利に関する同意書」をダウンロードし、印刷してお手元に保管してください。


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